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職業用プロ免許(大型・中型・けん引・大特・二種)

「申し込み」から「入校」までの流れ

職業ドライバーに必要なプロ免許は、教育訓練給付金制度の対象となります。

教育訓練給付金制度とは、一定の条件を満たす在職者や離職者が自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し終了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
給付に関するご相談は受付で係の者がお伺いいたします。

職業用プロ免許のご案内

大型自動車(二種)大型自動車(二種)免許で運転可能な車

全ての旅客運送が可能な免許、定員30人以上のバスなど。
(車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の車)

入校資格
年齢21歳以上 ※中型自動車、普通自動車の免許期間が3年以上 視力片目で0.5以上、両目で0.8以上(メガネ、コンタクト使用可) 深視力三桿(さんかん)法の奥行知覚検査器により3回検査した平均誤差が2センチ以内 色覚
(弁色力)
の色の識別ができること 学力交通法令の文字が読めること 身体自動車の運転に支障を及ぼすような身体的、精神的な欠陥がない方

中型自動車(二種)中型自動車(二種)免許で運転可能な車

定員29人以下の旅客運送車両で車両総重量11トン未満の車
(車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満、乗車定員29人以下の車)

入校資格
年齢21歳以上 ※中型自動車、普通自動車の免許期間が3年以上 視力片目で0.5以上、両目で0.8以上(メガネ、コンタクト使用可) 深視力三桿(さんかん)法の奥行知覚検査器により3回検査した平均誤差が2センチ以内 色覚
(弁色力)
の色の識別ができること 学力交通法令の文字が読めること 身体自動車の運転に支障を及ぼすような身体的、精神的な欠陥がない方

普通自動車MT(二種)タクシー等の車を運転するのに必要な免許

定員10人以下の車であれば旅客運送業務ができます

入校資格
年齢21歳以上 ※中型自動車、普通自動車の免許期間が3年以上 視力片目で0.5以上、両目で0.8以上(メガネ、コンタクト使用可) 深視力三桿(さんかん)法の奥行知覚検査器により3回検査した平均誤差が2センチ以内 色覚
(弁色力)
の色の識別ができること 学力交通法令の文字が読めること 身体自動車の運転に支障を及ぼすような身体的、精神的な欠陥がない方

普通自動車AT(二種)タクシー等の車を運転するのに必要な免許

定員10人以下の車であれば旅客運送業務ができます

※普通自動車AT(二種)は限定解除することで普通自動車MT(二種)の運転ができます。

入校資格
年齢21歳以上 ※中型自動車、普通自動車の免許期間が3年以上 視力片目で0.5以上、両目で0.8以上(メガネ、コンタクト使用可) 深視力三桿(さんかん)法の奥行知覚検査器により3回検査した平均誤差が2センチ以内 色覚
(弁色力)
の色の識別ができること 学力交通法令の文字が読めること 身体自動車の運転に支障を及ぼすような身体的、精神的な欠陥がない方
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